法律とデジタルで、お客様の権利利益を実現する。
電話:080-8039-4477
クリーングオフの基本の「き」
ご存知の通り、通常は、一旦大人として結んだ契約は原則として守る義務があります。(民法第1条2項等より)
ですが、私たちが暮らしていく中で、その原則をどのような場面でも貫いていくとなると、大変不公平なことが起こる場合があります。例えば、家でくつろいでいる時に、突然(不意打ち的に)セールスマンが訪ねてきて、言葉巧みにペースに乗せられ、十分検討する時間も与えられずに購入契約を結んでしまうような場合です。
こうした場合は、事前の商品に対する調査(例:一般的な価格、性能)や、他のものとの比較など全くせずに、交渉力・商品の一般的な情報など訪れたセールスマンと比較して、不足している状況で契約してしまうことになります。このような不公平を解消するために、「クーリングオフ制度」が存在します。
クーリングオフ制度とは、「本当に必要な契約であるか、頭を冷やして考え直して、必要の無いものであった場合は、一旦結んだ契約でも、消費者が取り消すことができる権利」を定めたものです。
この制度があるおかげで、先程の例では、契約後に同種商品の一般的な値段の調査や、機能の比較などを行い、納得のできない契約であったと思う場合は、取消権の行使をし、契約しなかった事とする、つまり不公平の解消ができる事になるのです。
クーリングオフ可能な期間
ここでは、クーリングオフできる取引の内、特に事案数が多い6つをご紹介致します。
※クーリング・オフ制度の対象となる特定継続的役務提供
この他にも、「個別クレジット契約」「宅地建物取引」「保険取引」「預託金等取引契約」「投資顧問契約」も、クーリングオフできる場合が御座います。ご不明な場合は、こちらよりご質問下さい。
クーリングオフができない取引
消費者にとって不意打ち性がない、クーリングオフ制度が不相応なものとして、クーリングオフできない取引を以下に例示させて頂きます。
-
消費者が店舗に出向いて契約する場合(コンビニ・スーパーでの買い物など)
-
路上で呼び止められて利用する居酒屋、マッサージなど(すぐにサービスの利用が完了する場合)
-
自動車の販売・リース契約、ガス・電気に関する契約、葬儀に関する契約
-
事業者として締結する契約
-
通信販売で購入した場合
-
健康食品や化粧品などの消耗品を使用したり、全部または一部を使った場合
-
取引しようと考え、自分から業者を自宅に呼び寄せた場合
-
3,000円未満の現金取引 ...etc
※その他にも、該当する取引があります。詳しいことは、ご質問下さい。