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代行手続きとは?

契約書への署名

 行政書士が行う、代行手続きとは、行政書士法に基づいた、法定業務となります。

 具体的には、お客様の代わりに通知書(クーリングオフを行う場合の書面)を作成し、発送致します。この際に、クーリングオフの期限が迫っている場合は、電子内容証明でご依頼当日に、まだ期限の余裕がある場合は、通常の葉書で行います。

 なお、クーリングオフの期限が過ぎている場合は、特定商取引法及びこれに関連する法令、ガイドライン(通達・告示)に従い、契約書(申込書)の法的妥当性の精査を行い、基準に適合していない部分がないか確認し、適合していない場合には、当該箇所を示してクーリングオフを行います。この際に、状況により業者を所管する関係行政機関に行政処分又は、行政指導を行うように特定商取引法に基づき、申出書を提出致します。

 また、契約書(申込書)が基準に適合している場合は、お客様の意向を確認した上で、契約のときの状況、及び業者を確認し、特定商取引法又は、消費者契約法等の取消権の行使(※)を業者に通知すると共に、場合により、業者を所管する関係行政機関に行政処分又は、行政指導を行うように特定商取引法に基づき、申出書を提出致します。

 

※ この場合において、業者が取消権の行使を拒否したときは、裁判外紛争解決手続き(消費者センターにおける調停など)又は、訴訟になる場合があります。その場合、当該案件の通知書は時効停止の証拠となります。

注:裁判外紛争解決手続き、又は訴訟となった場合、行政書士は受任できません。

ご参考

行政書士法(抜粋)

(業務)
第一条の二  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 

2  行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

 

第一条の三  行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

一  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

二  前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

三  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

四  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

2  前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。

 

特定商取引に関する法律(抜粋)

(主務大臣に対する申出) 

第六十条  何人も、特定商取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 

2  主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。 

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